3. 100ノットまでの相対風速 4. −30℃と十65℃の間で保存 (7) 装備した衛星EPIRBは、次のものであること。 1. その場所で手動で作動でき;自由浮揚のための装置が装備されているときは、航海船橋からの遠隔作動装置もまた備えること。 2. 船上に装備中に、海洋船の甲板上で通常出会う衝撃、振動、その他の環境状態に対しても固有の動作ができること。 3. 45度までの傾斜かトリムにおいて、4mの水深に達する前にそれ自身が離脱し、自由浮揚するよう設計されていること。 (8) 装置の外面に明瞭に次の標示があること。 1. 製造者の識別、型式承認番号か型名と各部の製造番号 2. 簡単な使用方法 3. 使用している一次電池の有効期限の日付 (9) 衛星EPIRBの遭難警報信号は、G1B級の電波を使用して406.025MHzの周波数で送信すること。 (10) 送信信号とメッセージのフォーマットの技術的特性は、CCIRの勧告663によること。 (11) 不揮発性の記憶装置を使用して、衛星EPIRBの遭難メッセージの固定部分を記憶するようになっていること。 (12) それぞれの船舶局の識別を、全メッセージの一部とすること。 (13) 自由浮揚の開放と動作開始機構は、沈没しつつある船舶から衛星EPIRBを自動的に開放し、その自動的な動作開始を達成するもので、その機構は次によること。 1. 開放機構は如何なる向きででも、4mの深さに達する前に動作するように設計したものであること。 2. 一20℃から十55℃の温度範囲を通して動作できること。 3. 非腐蝕性材料で構成され、それによって、装置の如何なる作動不良の原因となるような劣化を防ぐこと。自由浮揚の開放機構の部品として亜鉛メッキ、その他の金属コーティングは認められない。 4. 装置上に海水が打込んだときに、開放されないような構造となっていること。
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